『週刊現代』12月12日・19日号に取材協力させて頂きました。
今回は『教育資金贈与の特例』についてです。三親等以内の親族は、そもそも扶養義務があるので、生前贈与などしなくても良いのですが、そうも言っていられない方もいらっしゃいます。
この内容について、BLOGを書きました。該当する方は、2021年3月31日までに契約をして頂きたい。ご自身が該当するのか否かは・・まずは、BLOGをご確認下さいね♡
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<寺門美和子レギュラー執筆>
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